【重要】消費税輸出免税不適用連絡一覧表を作成しよう!
輸出代行会社を利用している方は要確認!!
『消費税輸出免税不適用連絡一覧表』を作成していない場合、後の税務調査で<消費税還付の取り消し>という重大な問題になりかねません。
越境ECを行われている方は、自社でクーリエ会社(FEDEXやDHLなど)と契約するか、輸出代行会社を通じて、商品を海外に配送を行うかと思います。
このうち、輸出代行会社を通じて、海外に商品を配送される方にのみ、抑えておくべき重要なポイントがあります。
それが<消費税輸出免税不適用連絡一覧表>の作成です。
消費税輸出免税不適用連絡一覧表は、海外輸出税務の中でも特にマイナーな論点ですので、非常に漏れやすく注意が必要です。
もしこの書類を作成していない場合、後の税務調査で<消費税還付の取り消し>という重大な問題になりかねません。
本記事では、『輸出代行会社を利用する際の問題点』、また、『消費税輸出免税不適用連絡一覧表の書き方』などを確認していきたいと思います。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
・輸出代行会社を通じて海外AmazonのFBA販売を始めようとしている方
・既に輸出代行会社を通じて海外AmazonのFBA販売をしている方で、税務調査の対応をしたい方(中級者~上級者向け)
輸出代行会社を利用すると何が問題になるのか?
クーリエ会社を利用して海外に商品を配送した場合、<輸出許可通知書>が日本の税関から発行されます。
通常は、この輸出許可通知書が対税務署で<商品を海外に輸出したことを証明する書類>となります。
※輸出許可通知書については、下記の記事にて詳しく解説しています。
ただし、輸出代行会社を通じて海外に商品を発送した場合、輸出許可通知書の名義が他社になっているケースがあります。
上記の輸出許可通知書は、輸出者の名義人が「輸出代行会社=株式会社グローバルブランド」になっています。
輸出許可通知書は、対税務署で<商品を海外に輸出したことを証明する書類>となりますが、輸出者の名義が輸出代行会社なので、このままでは輸出代行会社が輸出したという証明書類にしかなりません。
つまり、実際の輸出者である自社の名称がどこにも出てこないため、対税務署で<商品を海外に輸出したことを証明する書類>にはならないのです。
これが輸出代行会社を利用した場合に特有の問題です。
消費税輸出免税不適用連絡一覧表を作成しよう!
上述の問題点を解決するのは<消費税輸出免税不適用連絡一覧表>です。
上記の書類を作成して、輸出代行会社に発行することで<実際の輸出者は自社>であることを対税務署に主張ができるようになります。
まとめ
消費税輸出免税不適用連絡一覧表は、十分に注意をして作成するようにしましょう。
その他にも海外輸出で消費税還付を受けるためには、様々な論点があります。
下記の記事にて、保管すべき書類を解説していますので、ご覧ください。