越境ECの初めての税務申告では、税務署から電話やお尋ね文書が送られてくる可能性が非常に高いです。
とある税務署では『Amazonやe-bayを利用した越境EC事業者の申告初年度は、その全員に問い合わせをする』といった方針があるぐらいです。
このような税務署からの問い合わせがある理由は、『(税理士作成であろうとも)越境ECの税務申告に誤りが散見される』ためです。税務申告に誤りがあるということは、消費税還付額が不当に算定されていることを意味します。
そのため税務署では、誤った税務申告に基づく消費税還付を防ぐために、越境ECの税務申告の初年度については、消費税還付額の振り込み前に内容の確認をするケースが多々見受けられます。
越境ECで海外販売をされている方にとって、消費税の還付は非常に重要な収入源となります。本記事を理解して、正しい税務申告にて確実な消費税還付をしてもらえればと思います。
※消費税還付の重要性についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)
税務署からの確認事項
税務署が確認したいことは『正しい帳簿が作成されているか』です。
そのため、主に下記のような事項を確認される傾向があります。
①越境ECの事業概要
②利用している海外口座(ペイオニア、ワールドファーストなど)
③海外に商品を輸出した際の証明書
④輸出売上高、荷造運賃の総勘定元帳
このうち、特に重要なのが、『③海外に商品を輸出した際の証明書』、『④輸出売上高、荷造運賃の総勘定元帳』です。
『③海外に商品を輸出した際の証明書』、『④輸出売上高、荷造運賃の総勘定元帳』は、下記の記事にて詳しく説明していますので、内容をご確認ください。
消費税還付が取り消されることも!?
もし、『③海外に商品を輸出した際の証明書』、『④輸出売上高、荷造運賃の総勘定元帳』が提出できなかった場合、いつまでたっても消費税還付の振込がなされません。
また無事に資料を提出できたとしても、消費税還付をするために必要な要件を満たしていないと判断された場合は、消費税還付が取り消されてしまいます。場合によっては、逆に納税すべきと判断されてしまうこともあります。
越境ECを始めたばかりの方は、『初年度はまだ売上高が少ないので自分で申告しよう(税理士に頼むまでもない)』といった認識で税務申告をされる方をお見受けします。ただし、正しい帳簿を作成できないと、結果的に大きな損失になる可能性があるのも事実です。
もし帳簿作成に自信のない方は、申告初年度であっても越境ECに詳しい税理士にご依頼されることをおすすめいたします。
まとめ(消費税還付は税務署も目を光らせている)
越境ECセラーの方は、申告初年度であっても正しい帳簿を作成して、税務署からの問い合わせに対応できるようにしなければいけません。
「売上高が少ないから」、「利益額がまだ少ないから」といった理由では、税務署は納得しません。コンプライアンスを意識した正しい税務申告が必須です。
そのため自分で帳簿を作成する場合は「事前に越境ECの会計を勉強する」、税理士に依頼する場合は「越境ECに詳しい税理士を探す」ことが重要なポイントです。
正しい税務申告と消費税還付により、海外販売を進めていただければ幸いです。
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