<還付取り消し事例>インボイスバリュー申告価格に関するお問い合わせ
本記事はAmazon輸出に関してお客様から頂いた『輸出時のインボイスに記載する商品申告価格に関するお問い合わせ』についてのものです。
越境ECはまだ黎明期な市場ゆえ、誤った情報が流通してしまうことが多々あるので、正確な情報をキャッチしましょう。
インボイスバリューはAmazon輸出はもちろん、越境EC事業を営む上で非常に重要なポイントです。
送り先国(売り先)では関税率にダイレクト影響し、送り元(日本)では還付に影響を及ぼします。
過去にはアンダーバリューによって還付取り消し事例も発生しておりますので、こちらも注意が必要です。
※国際郵便で本来は20万円超の価格であったのにもかかわらず、アンダーバリューをしたことにより、消費税還付が取り消された事例
さて今回のお問い合わせ事例FAQはこちらになります。
お問い合わせ内容
弊社の配送代行サービスを利用中のお客様がご自身で東京税関に、『アメリカに輸出する際のインボイスに記載する申告価格について』の問い合わせを行ったのですが、それに対する東京税関の返答は、『インボイスバリューに仕入れ値+諸費用を記載するように』であったそうです。
この問い合わせに関する問題点は以下の通りです。
1、輸出条件(越境EC:DDU)内容を明確に伝えず東京税関に問い合わせた点
東京税関はあくまで輸入物に関する事柄を取り扱っているので、輸出に関しては輸出を行う国の税関に問い合わせる必要があります。
2、関税がかかる部分は販売価格(売値)に対して
東京税関が、関税がかかる点を『仕入れ値+諸費用』と答えたのは、輸入の場合に関税がかかる値段が『仕入れ値+諸費用』だからです。
輸出の場合はもちろん現地での『販売価格』にかかります。
もっともアマゾンでは販売価格が変動する事もありますので、カート価格の20%くらいの上下は問題ないのではないかと考えております。
3、還付申請に関して説明不足だった点
還付申請の説明に関しての説明不足もあった可能性もありますが、基本的に東京税関の方は日本から出すと言うところが彼らの仕事なので、還付申請のルール把握、また、米国に入る際の輸入通関ルールを加味せず回答をした可能性が考えられます。
まとめ
このような事例が発生する可能性がありますので、インボイスに関しての質問は越境ECの専門家および越境EC専門の税理士にお問い合わせるする事をお勧めします(^^
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