消費税還付のために「保管しておくべき書類」って何??
越境ECで海外販売をされている方にとって、消費税の還付は非常に重要な収入源となります。
消費税の還付を受けるためには、様々な要件があります。
その中でも「どのような書類を保管しておく必要があるのか」については、対応を間違えると、後の税務調査で<消費税還付の取り消し>という重大な問題になりかねないポイントです。
この話はとても重要な論点ですので、今回は「消費税還付のために保管しておくべき書類」をテーマに記事を記載したいと思います。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
・これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)
・既に海外販売をしている方のうち、税務調査の対応をしたい方(中級者)
消費税還付のためには輸出取引である証明をしなければいけない!
まず、消費税還付を受ける為には、「輸出取引である証明が必要」になります。
この輸出取引である証明は、「海外配送の方法」、「金額」、「輸出許可を要するか否か」により、用意すべき書類が変わります。
具体的には以下の通りになります。
海外配送の方法 | 金額 | 用意すべき書類 |
郵便 | 20万円以下 | 帳簿(又は書類) |
20万円超 | 輸出許可証
(税関長が証明した書類) |
|
その他(クーリエ便等) | 輸出の許可が要らない貨物 | 帳簿(又は契約書等の書類) |
輸出の許可が要る貨物 | 輸出許可証
(税関長が証明した書類) |
まず、20万円を超える物品を郵便物として郵送した場合は、税関への申告を行なう義務があります。
詳しくはこちら⇒
https://www.post.japanpost.jp/int/information/important/tukan.pdf
実務上は、日本郵便株式会社に通関手続を代行することにより、「輸出許可証」が発行されます。その際に入手した輸出許可証を「輸出を証明する書類」として保存することとなります。
一方、20万円以下の物品を郵便物として郵送する場合は、税関への申告が不要ですので、「輸出の事実を記載した帳簿」の保存のみで構いません。
具体的には、以下の内容を帳簿に記載する必要があります。
No | 帳簿の内容 |
① | 日付 |
② | 販売先 |
③ | 商品名、数量 |
④ | 金額 |
クーリエ便を利用して海外配送をしたケースは?
また、郵便以外の発送方法(クーリエ便等)では、原則、税関から輸出許可証が発行されます。このような物品については、その際に入手した「輸出許可証」が輸出を証明する書類となります。
非常に重要なポイントして、「輸出許可証」はこちらからクーリエ会社に連絡を取って依頼しないと発行してもらえないケースが多々見受けられます。
とても重要な書類ですので、忘れずに「輸出許可証」を依頼するようにしましょう。
輸出許可証については、下記の記事にて詳しく解説していますので、興味ある方は是非ご覧ください。
なお、上記のいずれにも該当しないものについては、「取引の事実を記載した帳簿、あれば関連する書類」を保管しておくことで対応が可能です。
まとめ
Amazon輸出をされる方は、消費税還付を受けることが大変重要です!
上記の書類を保管して、確定申告に備えて事前準備を致しましょう!
無料メルマガ登録はこちら!!
2 Comments