越境ECで海外販売をされている方にとって、消費税の還付は非常に重要な収入源となります。
消費税還付とは、仕入や経費の支払い時に支払った消費税が、後日の税務申告により、還付される制度のことです。海外販売をされる方は、この消費税還付を受けることにより、仕入等で支払った8%分の消費税額が還付されるため、<確実な消費税の還付>は必ず抑えておきたい論点といえます。
ただし、消費税還付を受けるためには、適切なステップを踏まなければいけません。もしステップを誤ってしまうと、後の税務調査で<消費税還付の取り消し>という重大な問題になりかねません。
本記事では、消費税還付を受けるための全体の流れをご説明いたします。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)
消費税額の還付一連の流れ
消費税還付の一連のステップは下記の図のとおりとなります。
第1ステップ:消費税課税事業者選択届出書の提出
消費税課税事業者選択届出書の提出は、上記の5ステップの中でも特に重要なポイントです。
この書類は<提出期限が厳格に決められている>ため、もし提出がもれてしまうと取り返しがつかない書類となります。
重要なポイントですので、別記事にて注意点をまとめております。消費税還付に興味のある方は、ご覧ください。
第2ステップ:日々の取引の記帳
第二ステップは、会計ソフトを利用して<どのような帳簿を作成すべきか>がポイントです。
これを消費税の帳簿要件といいます。
帳簿要件を満たしていない場合、後日の税務調査で<消費税還付の取り消し>という事態になりかねません。
下記の記事にて、消費税の帳簿要件についてまとめましたので、ご覧ください。
※なお、帳簿要件については専門的な話となりますので、上記の記事を読んでもピンとこない方は、税理士に任せることをおすすめいたします。
第3ステップ:消費税確定申告書の作成
年に一回は、必ず海外販売の決算書を作成して、税務署に提出しなければいけません。
最近の動向として、税務署では越境ECで海外販売されている方の申告について、<誤った申告をしている事例があまりにも多い>ことを問題視しています。そのため、申告書年度の方については、税務署から直接問い合わせがきて<輸出を証明する書類>などを要求するケースが沢山あります。
※輸出を証明する書類については、下記の記事をご覧ください。
税務署から問い合わせがきて慌てることがないように、申告書年度の方は、より注意深く帳簿を作成するようにしましょう。
第4ステップ:消費税輸出免税不適用連絡一覧表の提出
輸出代行会社を利用して海外AmazonのFBA販売をされている方は、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の作成が必要です。
この書類は、既にFBA販売をされている中級者~上級者向けの論点となります。
今後、海外AmazonのFBA販売を始めることを検討されている方は、下記の記事をご確認ください。
輸出代行会社を利用して海外配送をしている方は要注意!消費税輸出免税不適用連絡一覧表を作成しよう!
まとめ
消費税還付は、越境ECで海外販売をされている方にとって、非常に重要な収入源です。
ですが、残念ながら、正しい税務の手続をしていないことにより、後日の税務調査で<消費税還付の取り消し>がされる事例が散見されています。
これから越境ECで海外販売を始める方は、上記の4ステップを守ることで、確実な消費税還付を実現しましょう!
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