今回はUPSから発表された【米国Amazon向け貨物】に関する重要なお知らせに関しての記事になります。
原文は以下URLからご覧ください!(※pdfファイルになっているので、以下URLをGoogle等の検索バーに直接入力するとご覧に慣れます。)
file:///Users/kotaume/Downloads/UPS%20de%20minimis%20leaflet%20July%202018_JP_Others.pdf
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【米国Amazon向け貨物】に関する重要なお知らせ 内容
今回UPSからの発表は、『米国のFBA倉庫(フルフィルメントセンター)向け貨物の de minimis (非課税基準額)通関適用』に関してです。
2016年2月24日から、『800米ドル以下の米国向け貨物(「Section 321」貨物)には’関税+諸費用’はかからない』ルールが適用されていますが、今回CBP(米国税関・国境警備局)がこのルールの規制を強化する方針を決めました。
今回のルール規制強化には、以下2つの背景があります。
①荷送人が不正確な価格、貨物重量、数量を 申告する過少申告
②荷送人が、 de minimis 通関を利用 するために1件の注文を単一荷受人向けの複数回分の貨 物として処理する分割出荷
ルール規制の強化が行われて実際に何が変わるのかを対象者別にご紹介していきたいと思います。
UPS による通関手続き
FBA倉庫(フルフィルメントセンター)向け貨物には、「Section 321」通関 は適用されず、フルフィルメントセンター向けとみなされ た2,500米ドル以下の貨物は、簡易通関(informal entry)の 手続きが必要となります。
つまり、フルフィルメントセンター向け貨物を輸送する場合、その貨物が800米ドル未満であっても、関税 およびその他諸費用の支払いが必要となります。
配送依頼主において必要な手続き
上記UPSの変更を受けて、UPSへの配送依頼人は、請求オプションで、「荷送人がすべての料金を支払う」(「Free Domicile」とも呼ばれる)の選択を行う必要があります。
また、インボイスには必ず正確な価格、貨物重量、数量を記載し、米国税関が定める条件に準拠しない場合は、遅延の発生や、より厳格な措置の施行、さらに場合によっては罰則を科される可能性があります。
インボイス記載額を故意的に低くする事をアンダーバリューと言いますが、アンダーバリューを行なった事で消費税還付が取り消された事例に関してはこちらの記事をご覧ください!
アンダーバリューで消費税還付が取り消し!?最新の裁判事例を解説します!
その他の出荷オプション
最終消費者へ直接発送するケース
800米ドル以下の貨物かつ、その他のde minimis(非課税基準額)条件(1個人による1日の輸入)を満たす場合、引き続き de minimis 通関手続きが可能となります。
UPS WorldEase®の使用
UPS WorldEase®を使用する事で、同一国内の複数宛先向けの貨物を1件にまとめることで通関手続きを簡略化することも可能です。
UPS WorldEase®のページへは以下リンクから行くことが可能です。
https://www.ups.com/jp/ja/shipping/services/value-added/world-ease.page
まとめ
【米国Amazon向け貨物】800USD未満の貨物に関する重要なお知らせ(from UPS)に関しては以上となります。
本記事はUPSからの発表をまとめた物になるので、原文が気になる方は以下をご覧ください!
file:///Users/kotaume/Downloads/UPS%20de%20minimis%20leaflet%20July%202018_JP_Others.pdf
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