消費税還付を受けるために税務署に提出すべき書類とは?
初めてAmazonやe-bayなどの越境ECで海外販売を始められた方は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、消費税還付を受けることができます。
消費税課税事業者選択届出書はこちら⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
この書類は、提出期限が厳格に決められています。
もし提出が漏れてしまうと、消費税還付を受けることができなくなりますので、十分に注意しなければいけません。
<消費税が還付されるはずだったのに、こんなはずではなかった・・・>ということにならないよう、本記事では、「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限について解説いたします。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
・これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は2パターンある
消費税課税事業者選択届出書は、「開業初年度」なのか「開業2年目以降」なのかにより提出期限が異なります。
提出期限は下記の通りです。
内容 | 提出期限 |
開業初年度 | 個人事業主(開業した年の年末)、法人(開業した年の決算月末) |
開業2年目以降 | 個人事業主(前年の年末)、法人(前年の決算月末) |
このままだとイメージが付きづらいので、例を用いて説明いたします。
(例~開業初年度の場合~)
2018年1月に新規開業をした個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。
2018年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。
(例~開業2年目以降の場合~)
2017年中に新規開業した個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。
2017年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。
まとめ
開業初年度から消費税還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書の提出」が必須です。
消費税課税事業者選択届出書は、提出期限がすぎてしまうと申請ができなくなるため、かならず事前に対応するようにしましょう!
※さらに中級者~上級者の方には、消費税還付の回数を増やす方法がおすすめです。下記の記事にて解説していますので、是非、ご確認ください。
越境ECセラー必見!消費税還付の回数を増やしてキャッシュ・フローを良くする方法
無料メルマガ登録はこちら!!